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刑法に関する考え方の二つの方向性

応報主義と目的主義というのがあるのですがこれは刑罰に関することです。
要するに法律の中で刑法における重要な考え方の一つの分類ということになります。
刑罰については古来から放された罪悪に対する方法と将来の防止をするための目的主義というのがあるわけです。
要するに犯罪は法の秩序や社会的な秩序を破る行為であるからそのうち通常の回復を図るために法律が犯罪を否定するために刑罰を科すということになるわけです。
つまりその犯罪に対しての報復的なものも刑罰には含まれているわけです。
では目的主義の部分にはどういう意味があるのかといえばこういう刑罰があるからこそ、その行為を犯さないようになるということがあるわけです。
刑罰の威嚇によって罪を犯そうとする人を減らそうというような効果を期待しているという部分が法律に関する考え方としてあるわけです。
実際、多くの人が悪いことをしたら処罰される、という理由でやらないわけですからこれは的を射ているといえるでしょう。

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