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弁護士を依頼する際には得意分野の確認を

一口に弁護士といっても,すべての法律に精通しているとは限りません。
その人によって,民事事件(損害賠償など)を得意としている人もいれば,刑事事件(犯罪事件)を得意としている人もいます。
抱えている法律問題が損害賠償であるのに,刑事事件を得意としている弁護士に依頼しても,得意としている弁護士に依頼するのと同様に期待ができるとは思われません。
法律問題とは,現在の法律をして,実際に起こったことを評価することですから,その解決には法律の解釈がどうしても必要になってきます。
法律の解釈には,各種あるのはご存知だと思いますが,有権解釈が重要ではないでしょうか。
最高裁判所の裁判例や法律学者の解釈などです。
それらの有権解釈を知るには,アンテナを高くする必要がありますが,法律の数は膨大なものであるので,すべての方向にアンテナを向けるのは無理があります。
そこで,得意な方向にアンテナを高くするので,どうしても得手不得手が発生すると思います。
弁護士を依頼する際には,事務所の事務員にさりげなく,「先生の得意は民事ですか。
刑事ですか。
」と聞いて依頼するのが得策ではないかと思います。

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